

| 公益財団法人日本ソフトボール協会公認指導者規程・内規(抜粋掲載) |
| 【 規 程 】 |
| 日本におけるソフトボール競技の振興と競技力向上にあたるための指導者の資質と指導力の |
| 向上を図り、指導活動の促進と指導体制を確立するため、公益財団法人日本体育協会が制定す |
| る「公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者制度」に同意した上で本規定を定める。 |
| 第1条(目的) |
| 公益財団法人日本ソフトボール協会専門委員会規程第7条に基づき、次の各号に掲げる事項を |
| 達成するために当規程を定める。 |
| (1)ソフトボール競技の普及発展に即応する指導体制を確立すること。 |
| (2)ソフトボール競技における基礎的な指導や競技力向上のための指導に対応し得る指導者 |
| を一貫したシステムにより養成し、その資質と指導力の向上を図ること。 |
| (3)指導者の各協会等における位置づけと役割に応じた資格の意味を明確にし、社会的信頼 |
| を確保すること。 |
| (4)指導者が各協会等において常に自己研鑽を図り、また、相互に情報交換を行い連携を進 |
| め活動促進を図ること。 |
| 第2条(指導者の種類) |
| 公認スポーツ指導者の種類は、次の各号の通りとする。 |
| (1)公益財団法人日本体育協会並びに公益財団法人日本ソフトボール協会認定資格 |
| @公認ソフトボール指導員 |
| A公認ソフトボール上級指導員 |
| B公認ソフトボールコーチ |
| C公認ソフトボール上級コーチ |
| (2)公益財団法人日本ソフトボール協会認定資格 |
| @公認ソフトボール準指導員 |
| 第7条(指導者資格の喪失) |
| 公認スポーツ指導者が、次の各号のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。 |
| (1)公認ソフトボール準指導員の登録をしなかった者。 |
| (2)初期登録年度を含めた4年間で公認ソフトボール指導員への移行を行わなかった者。 |
| (3)公認スポーツ指導者の登録をしなかった者。 |
| (4)公認スポーツ指導者として不適当と認められた者。 |
| 第8条(指導者資格取得の義務化) |
| 公益財団法人日本ソフトボール協会主催の公式試合(都道府県予選大会・地区予選大会を含 |
| む)に出場するチームの監督・コーチは、原則として当規程第2条の有資格者でなければな |
| らない。ただし、監督・コーチが資格を有していない場合においては、チーム内に有資格者 |
| (監督代行になり得るもの)がいなければならない。 |
| 2 国民体育大会の監督は公益財団法人日本体育協会「公認ソフトボール指導員」「公認ソ |
| フトボール上級指導員」「公認ソフトボールコーチ」「公認ソフトボール上級コーチ」の |
| いずれかの資格を有すること。 |
| 第9条(無資格者の暫定措置) |
| 公益財団法人日本ソフトボール協会主催の公式試合(都道府県予選大会・地区予選大会を含 |
| む)に出場するチームの監督・コーチで第8条に定める有資格者がいない場合は、暫定措置 |
| として、都道府県ソフトボール協会が実施する「指導者対象講習会」を受講し、その「受講 |
| 修了証(写し)をもって出場することができる。なお、この暫定措置の有効期限を1年間と |
| し、継続的に指導者資格を必要とする場合は、当規程第2条に定める資格を取得することが |
| 望ましい。 |
| 2 指導者対象講習会の受講制限は、内規で定める。 |
| 【 内 規 】 |
| 第3条(指導者対象講習会の受講制限) |
| 監督・コーチ(または監督代行になり得るもの)が資格を有していない場合には、暫定措置と |
| しての指導者対象講習会の受講は一度に限り認める。ただし、小・中・高の教職員の指導者 |
| (監督・コーチ等)についてはこの限りでない。 |
指 導 者 委 員 会